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外国人向けのベトナム親族訪問査証申請・対象および手続き

親族訪問査証(査証TT)とはベトナムに住んでいる親族を訪問する目的でベトナムに入国する外国人に発行する査証種類です。親族訪問査証の有効期間は最大12か月です。ただし、ベトナムの親族訪問査証期限はパスポートまたは国際旅行証明書の有効期限より少なくとも30日間短いです。

親族訪問査証を持つ外国人は資格・条件を満たすれば、最大3年間の親族訪問用の一時的在留カードを申請することができます。

外国人向けのベトナム親族訪問査証の発行に関する法的規定

  • ベトナムにおける外国人の出入国・通過・居住法第51/2019/QH14号2019年改正
  • ベトナムにおける外国人の出入国・通過・居住法第47/2014/QH2013号2014年
  • ベトナムにおける外国人の出入国・通過・居住に関連する様式を細則する通達第04/2015/TT-BCA号
  • ベトナムにおける外国人向けの査証発行、一時的在留カード発行、出入許可書の発行、永住権の対応等の一部について指導する公安省の2015年7月6日付き通達第31/2015/TT-BCA号
  • 2022年1月1日から発効する社会治安・秩序・安全に関する行政的違反の制裁を定める議定第144/2021/NĐ-CP号

出入管理法の規定に違反する外国人は特定の場合によって、50万ドン~2,000万ドンの罰金が科せられるか、ベトナム領土から追放されます。外国人向けの査証発行用招待・保証に関する規定を違反する企業・組織は特定の場合によって、1,500ドン2,000ドンの罰金が科せられます。

外国人向けのベトナム親族訪問査証申請

ベトナムの親族訪問査証申請資格・条件を満たす対象

対象

2019 年ベトナムにおける外国人の出入国・通過・居住に関する法律の規定に従い親族訪問査証は外国人に次の場合に発行されます:

  • 外国人が査証記号LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2の発行される外国人の配偶者、18歳未満子供です。
  • 外国人がベトナム国民の父母、配偶者、子供です。

注意事項

  • 査証ĐT1 – 1,000億ベトナムドン以上の出資額または政府の決定した投資待遇業種、投資待遇地域に投資する、ベトナムにおける外国人投資家と、ベトナムに投資する外国組織の代表者に発行されます。
  • 査証ĐT2 – 500億~1,000億ベトナムドンの出資額または政府の決定した投資待遇業種、投資待遇地域に投資する、ベトナムにおける外国人投資家と、ベトナムに投資する外国組織の代表者に発行されます。
  • 査証ĐT3 – 30億~500億ベトナムドンの出資額または政府の決定した投資待遇業種、投資待遇地域に投資する、ベトナムにおける外国人投資家と、ベトナムに投資する外国組織の代表者に発行されます。
  • 査証LĐ1 – ベトナムが加盟している国際条約に別段の定めがない限り、労働許可書の発行対象ではないベトナムに働く外国人に発行されます。
  • 査証LĐ2 –労働許可書の発行対象となるベトナムに働く外国人に発行されます。
  • 査証LS – ベトナムに活動する外国弁護士に発行されます。
  • 査証DH – ベトナムに学習・実習する人に発行されます。
  • 査証PV1 – ベトナムに在住する新聞記者、記者に発行されます。
  • 査証NN1 – ベトナムにおける国際組織または外国非政府組織の代表事務所、プロジェクトの代表者に発行されます。
  • 査証NN2 – ベトナムにおける代表事務所、外国貿易業者支店、経済・文化・ほかの専門組織の代表者に発行されます。
  • 査証LV1 –ベトナム共産党中央委員会、国会、政府、ベトナム祖国戦線中央委員会、最高人民法院、最高人民検察院、国家監査院、省庁、政府に所属するその相当する機関、中央直轄市の省党委員会、市党委員会、人民評議会、人民委員会に直属する部門に勤務するために入国する人々に発行されます。
  • 査証LV2 –ベトナム商工会議所、社会組織、政治社会組織に勤務する者に発行されます。

外国人向けの親族訪問査証を申請する書類・手続き

保証する企業・組織がある場合

企業はベトナム入国管理局に親族訪問対象の入国書類を申請するために次のように準備します:

  • パスポート
  • 様式番号Na2, Na16, Na19
  • 出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本等続柄関係を証明する書類(外国で発行された書類の場合、規定に従い合法化・公証翻訳が必要です)
  • 経営登録許可書・企業設立許可書
  • 企業・組織の誓約書

有効な書類の場合、企業は外国人がベトナムに入国させる書類を受け取ります。そんのとき、企業はベトナム入国時に査証TTスタンプを貼り付けるために外国人にその書類を送付します。スタンプ貼り付けは登録したベトナム大使館・総領事館、または登録したベトナム入国の国境に実施されます。

在ベトナムの国民が保証する場合

保証者はベトナム出入国管理局に提出する書類を次のように準備します

  • 様式番号Na3
  • パスポート
  • ベトナム人保証者の身分証明書またはパスポート、戸籍謄本
  • 出生証明書、結婚証明書、戸籍謄本等外国人査証申請対象の続柄関係を証明する書類(外国で発行された書類の場合、規定に従い合法化・公証翻訳が必要です)

結果があった後に、保証者は親族訪問対象の入国手続きを実施するために、外国人に送付します。

ベトナム親族訪問査証申請手続き

ベトナム親族訪問査証申請手続きは次の通りです:

  1. 要求に応じて書類を準備します。
  2. 出入国管理局に書類を提出します。
  3. 管理機関が書類を検討・承認したうえ、招待・保証対象者に結果を返送します。
  4. 管理機関は海外におけるベトナム親族訪問査証を発行する管轄機関に通知します。
  5. ベトナムに外国人を招待・保証する対象者は海外におけるベトナム親族訪問査証を発行する管轄機関から査証受け取り手続きを実施するためにその外国人に通知します。
  6. 外国人が親族訪問査証により入国します。

外国人向けの親族訪問査証延長条件および書類

親族訪問査証条件

  • 有効な査証
  •  有効なパスポート(査証の有効期間がパスポートの有効期間より少なくとも1か月短く発行されるからです)
  • ベトナム滞在期間内の無罪
  • 完全かつ有効な書類
  •  査証延長手続きのためにベトナムに滞在します。

親族訪問査証延長の書類

親族訪問査証の有効期限が近づく場合、滞在期間を延長したい外国人は法律の規定に従い査証延長手続きを実施しなければならないです。具体的な書類は次の通りです:

  • 査証を延長したい人の少なくとも1か月有効なパスポート(原本)
  • 査証を延長したい人の使用している査証
  • 出生証明書、結婚証明書等続柄関係を証明する書類….
  • 場合によって次の書類も含まれます:
  1. 外国人がベトナム国民の配偶者、子供である場合、保証者としたベトナム人 の身分証明書と戸籍謄本、地方公安の確認した保証証明書.
  2. 外国人が外国人労働者の配偶者、子供である場合、査証発行・一時的滞在延長申請書(NA5)、登記簿(外国人を保証する会社)、外国人労働者である保証者のパスポートと現在査証

備考:外国で発行された書類の場合、規定に従い合法化・公証翻訳が必要です

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