ベトナム投資査証はベトナムで企業設立や資本拠出を予定する外国人投資家または外国組織の代表者に発行されます。投資査証は投資対象とした外国人がベトナムで期限1年間~10年間の一時的在留カードを申請できるために重要なものです。
外国人投資家は投資査証が発行された際にベトナムに長期的に滞在できます。投資査証の有効期限が切れる場合、延長できます。投資家は投資査証1、投資査証2、投資査証3を持っている場合、有効期限1年間~10年間の一時的在留カード(長期査証とも呼ばれる)が発行されるために検討されます。投資査証・投資一時的在留カードが発行される投資家は査証またはカードの有効期限が本人のものと同じで親族査証・親族一時的在留カード申請用に家族員を保証されます。(親族一時的在留カードの有効期限が3年間以内です)
ベトナムにおける投資査証DT種類とその有効期間
ベトナムにおける外国人の入国・出国・通過・居住に関する法律第51/2019/QH14号によりベトナム投資査証が4種類定められます。この投資査証4種類は投資価値や特徴によって有効期限が異なります。
投資査証種類 | 有効期限 |
発行対象 |
投資査証DT1 | 最大5年間 | ベトナムで資本金1000億ドン以上または政府の決める投資待遇業種、投資待遇地域に投資する外国人投資家または外国組織の代表者に発行されます。 |
投資査証DT2 | 最大5年間 | ベトナムで資本金500~1000億ドンまたは政府の決める投資待遇業種に投資する外国人投資家または外国組織の代表者に発行されます。 |
投資査証DT3 | 最大3年間 | ベトナムで資本金30~500億ドン投資する外国人投資家または外国組織の代表者に発行されます。 |
投資査証DT4 | 最大12か月 | ベトナムで資本金30億ドン以下投資する外国人投資家または外国組織の代表者に発行されます。 |
外国人投資家は投資査証記号DT1、DT2、DT3を持つ場合、査証の有効期限が切れたときに査証お何度も延長することではなく、長期査証(一時的在留カードとも呼ばれる)を申請したほうがよいです。
ベトナムで投資査証DT申請条件
外国人に投資査証を申請する条件は次の通りです:
- 所定の有効なパスポート
- ベトナムの機関または組織によって保証される外国人投資家(その保証する機関または組織に拠出する外国人);
- 次のように投資家を証明する書類を持ちます:
- 経営許可書・投資許可書
- 企業の資本・株式拠出証明書
- ベトナム投資法と企業法の規定に従い外国人を投資対象として証明するほかの書類
投資査証DTの申請先?
投資査証は、ベトナム入国管理局によって承認されます。査証を取得したい外国人は受入国のベトナム代表機関に査証受領手続きを実施します。
* 投資査証をもつ外国人はベトナムで入国管理局によって一時的在留カードが発行されます。
投資査証を申請するには、ベトナムにおける企業からの保証が必要です。投資査証の申請方法が2つあります。1) 投資電子査証(ベトナムの電子査証を申請できる80か国一覧を参照する)、2) 入国招待状による投資査証申請(企業が自分で行うか信頼のあるサービス提供者を使用する)。
外国人向け投資査証DT申請手続き
* ベトナムに入国する予定な投資家に対した手順(投資査証DT申請)
手順1:投資対象の入国書類(様式NA2号)を申請します。
入国書類とは入国管理局から入国を受け入れるものであり、この書類に氏名の記載される外国人投資家が投資査証DT申請手続きを実施しベトナムに公式的に入国することを許可する目的を図ります。
現在、入国書類を直接に申請することが適用されなくなり、公務サービスWebサイトでオンラインで行われています。 ここでPNVTのオンラインで外国人向け入国書類の申請手続きを参照できます。
対応期間は有効な書類を提出して5日間内になります。受領証明書に基づいて入国管理局で結果、または公務サービスWebサイトで電子結果を受け取ります。そのあと、この書類をすべてスキャンして外国人投資家に送付します。外国人投資家はそれに基づいて投資査証DT申請手続きを引き続き実施します。
手順2:投資査証DTの貼り付け
入国書類のスキャンされたものを受け取った後に外国人投資家はベトナム大使館または総領事館、またはベトナムの入国出口に行って、パスポートに投資査証を貼り付けて、投資対象のベトナム入国手続きを完了します。査証を貼り付ける際に次のように準備しなければならないです:
- 空白頁が2頁以上の有効なパスポート;
- 白背景色の顔写真2枚サイズ4×6cm;
- ベトナム入国管理局の発行した入国許可書類の印刷版
* ベトナムに一時的に滞在している投資家向けの手続き(投資査証の延長)
投資査証の延長とも呼ばれます。投資査証の有効期限が切れる場合、外国人は出国し、入国書類を申請してもう一度査証を張り付けることができます。ただし、これが手間と費用がかかります。そのため、ベトナムに滞在するために投資査証を延長することは最適かつ節約の解決策だとみなされます。
手順1:書類を準備しベトナム入国管理局に提出します
外国人投資家を招待・保証する機関、組織や企業は次の書類を含む投資査証DT申請書1部を準備します:
- 様式NA5号:査証・一時滞在延長の申告書
- 様式NA16号:印鑑・署名の紹介書類
- 次のいずれかの書類コピー版:登記簿謄本、投資証明書、組織の設立決定書等
- 有効なパスポート、投資査証DTまたは投資対象の一時的在留カード
- 外国人投資家を証明する書類コピー版:投資証明書、保証企業・組織の資本金・株式の拠出証明書
- 投資家が一時的に滞在する地元警察による一時的滞在確認書
- 紹介状(あれば)
手順2:結果の受け取り
有効な書類を完全に受け入れて5日間内に申請者は提出した入国管理局に結果を受け取ります。
投資査証の発行申請手数料
投資査証の発行申請手数料は通達第25/2021/TT-BTC号に定められます。これは手続きを取り扱う国家機関に支払う所定の手数料です。査証発行申請手数料は時点によって変更されます。
現在時点で所定の手数料と投資査証申請サービス手数料詳細についてPNVのホットラインに電話をかけてください。
投資査証DTに既存査証の目的を変更します
ベトナムにおける外国人の出入国・通過・居住法2014年の第7条第4.a項目、および2019年改正・補足版に従いベトナムに投資する投資家または外国組織の代表者を証明する書類をもつ場合を除いて、査証目的を変更できないと定めます。
査証目的の変更は外国人がベトナムに入国する際にもともと入国目的と比べて滞在目的を変更することです。
なお、投資査証DTに変更するときに外国人は最初保証企業によって投資査証DTに変更する手続きを実施するために保証される必要です。
ベトナムの査証目的変更手続き、書類についてPNVTにお電話をかけてください。
ベトナムの投資査証DTを自分で申請できるのか?
外国人投資家と機関・組織・企業が自分で投資査証DTを申請することができます。ただし、初回投資査証DTを申請する場合、外国人投資家と機関・組織・企業は次の困難に直面する可能性があります:
- 投資査証DT申請書類が詳しく分からないこと;
- 手続き、手順を把握していないこと;
- 言語壁により手続きの実施が難しくなること
上記の困難を解決するには調べたうえ、信頼のある投資査証申請DTサービスを提供する会社を選び出すことができます。現在99%顧客が信頼をもって選択する投資査証申請サービス業者PNVT社をお薦め!PNVT社はホーチミン市において外国人投資家に支援して投資査証DT申請サービスを提供します。
PNVTにおける投資査証DT申請サービス
ベトナムに外国人が入国する入国書類、査証申請に関する15年間経験を有するPNVT社は常に、顧客が信頼してサービスを連続選択する会社の上位になっています。PNVT社のサービスを使用する際に次のように得られます:
- 査証に関する豊富な経験をもつコンサルタントが具体的な場合に支援したり助言したりします。
- すべての場合、査証変更、難しい国籍の査証延長、査証有効期限の切れた時の対応等、特に難しい場合にも対応します。
- 書類、様式を早めに対応し、修正・補充を制限します。
- 外国人投資家・企業に最適なソリューションを助言します。
- 現在競争力のある適切な費用、実施中にほかの費用を発生しないようにします。
- 顧客情報を守秘します。
助言・見積を受け取るために、すぐに本社のホットラインにお問い合わせください。