5年間ベトナム査証免除証(5年査証とも呼ばれる)は外国人がベトナムへの入国手続きを実施し、合法的に滞在するために在留証明書の一つです。これは議定第82/2015/NĐ-CP号に基づいてベトナム出入国管理局が婚姻・血統関係対象者又はベトナム出身者に発行するパスポートに貼り付けられる紙です。
5年査証は有限期間が最大5年であり、対象パスポートの有効期限または国際旅行書類の有効期限より少なくとも6か月短いです。
査証免除証は個人ごとに発行されます。親とパスポートを共有する子供はその親と共同に査証免除証が発行されます。
5年査証の有効性
査証免除証はベトナムに外国人が入国する際に査証を代わり有効で、期限最大5年間に外国人にベトナムに数回入国させ、入国ごとに6か月滞在を許可します。
5年査証のもつ外国人はベトナム入国査証を申請しなくてもよいです。
5年査証の付与される対象者
親族訪問、私的用事を目的としてベトナムに入国するときに5年間査証が付与される外国人は次の対象となります:
- 海外在住のベトナム人
- 海外在住ベトナム人の外国人配偶者・子供
- ベトナム国民の外国人配偶者・子供
5年査証発行条件
5年査証が発行されるには、外国人が上記の対象になり、次の3つの条件を満たさなければならないです:
- 有効期限が少なくとも1年間であるパスポートまたは国際旅行書類を持つこと。
- 5年査証が発行される対象になることを証明する書類をもつこと。
- 2019年に改正・補足された2014年ベトナムの外国人の出入国・居住法第21条第28条に従う入国未許可・出国中止の場合にが該当しないこと。
5年査証の新発行・再発行の申請手順
5年査証の発行申請手順は次のように具体的になります:
手順1:書類の準備
* 海外ベトナム人向け
- 査証免除証の発行申請書1部 (様式Na9)
- 顔写真4×6 cm 2枚(そのうちに1枚が申告書に張り付ける)
- 有効期限が少なくとも1年間であるパスポート(コピー版1部も添付)
- 次のいずれかの書類:ベトナム国籍証明書、ベトナム国籍を回復する決定書コピー版または抜粋版
- ベトナム国籍を放棄する決定書コピー版または抜粋版、ベトナム国籍喪失証明書、ベトナムのパスポート (有効期限ありまたは期限切れ) 、身分証明書ト (有効期限ありまたは期限切れ) 、出生証明書、最新の有権者カード、戸籍台帳、1975年以前に発行されたパスポート、1975 年以前に発行された ID カード
- 1975年以前に発行された出生証明書抜粋、本人がベトナム元の国籍またはベトナム出身であると記載されている場合外国の所轄官庁が発行した書類(認証コピーまたは対照用原本を添付する)
* ベトナム国民または海外在住ベトナム人の外国人配偶者・子供
- 査証免除証の発行申請書1部
- 顔写真4×6 cm 2枚(そのうちに1枚が申告書に張り付ける)
- パスポートまたは国際旅行書類(コピー版1部も添付)
- 夫婦の場合結婚証明書(所轄官庁が記録するためにコピー版添付)
- 子供の場合ベトナム国民の子供である外国人の出生証明書または親子関係証明書(管轄当局が記録するためにコピー版添付)です。養子の場合は、養子縁組決定書です。
- 親族訪問目的査証(記号TT付き)
* 査証免除証の再発行
査証免除証の再発行手順は外国人が査証免除証を発行されたが紛失・破損または発行された査証免除証の内容に調整・変更がある場合、または使用5年間後に発行された査証免除証の有効期限が切れた場合に適用されます。
査証免除証の再発行の申請書類:
- 査証免除証の発行申請書1部
- 有効期限が少なくとも1年間であるパスポート(コピー版1部も添付)
- 顔写真4×6 cm 2枚(そのうちに1枚が申告書に張り付ける)
- 査証免除証が紛失した場合査証免除証紛失届
- 査証免除証の情報を調整する場合、調整対象情報を証明する書類公証済または対照用の原本添付
手順2:書類提出
5年査証の申請者が上記の書類を次の機関のいずれかの一つに提出します:
- 5年査証の申請者が海外に居住している場合、海外におけるベトナム大使館または領事館
- 申請者が一時的にベトナムに滞在し5年査証を申請する場合、ベトナム入国管理局
手順3:結果の受領
完全な申請書の受領日から5営業日以内に5年査証が発行されます。申請者は手順2の申請した場所に結果を受け取ります。
5年査証申請書の処理時間
通常、書類処理時間は有効かつ完全に申請書を受領してから5~7営業日以内です。
5年査証申請手数料
5年査証申請手数料はベトナム出入国管理局または在外ベトナム大使館/総領事館等発行機関、または時期によって異なることがあります。通達第25/2021/TT-BTC 号に定める査証免除申請に対した国家の手数料は10 USD/1枚です。
5年査証保有者に対した滞在延長
5年査証免除証の有効期間が切れると、外国人は延長せれず、上記の書類通りに新規に申請しなければならないです。
5年査証免除証の有効期間内にベトナムに引き続き滞在するために、6か月入国するたびに外国人が出国してベトナムに戻る必要です。そのとき、新しい滞在期限に引き続き滞在できるのです。この形式はビザランとも呼ばれます。
5年査証免除証の有効期間内に出国せずに引き続きベトナムに滞在したい場合、一時滞在延長手続き(滞在延長)を実施することができます。一時滞在延長申請書は次の通りです:
- パスポート
- 一時滞在延長申請書・様式NA5号
- 5年査証免除証
完全な申請書の受領日から5営業日以内に入国管理局または中央管轄県・市の公安局に所属する入国管理部は、外国人の一時滞在延長を検討します。
自分で5年査証を申請すればよいのか?
初回5年査証申請または一時滞在延長申請手続きを実施する外国人は経験不足、ベトナム法に関する知識不足のため、次の通りです:
- 書類準備がわからないです。また、手続きを実施しても期待通りに難しいです。
- 具体的な場合に書類対応、管轄機関との連携はわからないです。
- 緊急な場合、書類準備や手続きに障壁が発生します。
外国人が自分で5年査証を申請できます。面倒な手続きについて心配せずにや管轄機関の手順について調べずに、手続きを実施するときに困難が発生する場合、または5年査証申請の結果を早めに受領したい場合、PNVTの査証免除証申請サービスをご利用ください。
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