ベトナムにおける外国人の査証延長は特定の様式に記入する必要です。具体的な場合によって異なる書類に様式NA5、様式NA16等が添付されます。ベトナムにおける外国人の査証延長申請様式について次のように紹介します。
査証延長様式のまとめ
査証延長様式NA5
査証延長様式NA5は 査証延長手続きを行う際に最も一般的な様式です。NA5の正式名称は査証発行・一時滞在延長申請書です。つまり、この様式は査証延長時に申告するために使用されます。
一時滞在延長申請書NA5はベトナムに直接に滞在しているが査証の有効期限が近づいて査証を延長したい外国人のみに適用されます。 次のように注意を払います:
- 査証延長用に個人が保証する場合:様式NA5に町公安の確認印鑑が必要です。
- 法人・企業が保証するバイア:様式NA5に情報を申告して、署名・捺印だけです。
NA5は保証組織・企業があればその必要な情報、企業・投資・労働・親族訪問対象でベトナムに引き続き滞在したい外国人の情報を申告するために、すべての査証延長が必要な場合共通の様式です。
査証延長様式NA16
様式NA16は保証企業・組織の印鑑と署名の申告書です。外国人がベトナムに引き続き滞在したい場合、査証延長書類を準備しなければならないです。滞在延長・一時滞在の延長の場合パスポート、紹介状、登記簿謄本、労働許可書・労働許可書の発行対象外の確認書、一時滞在登録書(オンライン登録)を含まれて、様式Na5と様式Na16に添付します。
外国人向け査証延長様式の提出先
外国人向け査証延長様式を受け取って対応する管轄機関は次の通りです:
- ハノイ市におけるベトナム出入国管理局:ハノイ市バ・ディン区チャン・フ通り44-46号。
- ホーチミン市における出入国管理局:ホーチミン市1区グエン・チャイ通り337号
- 地方の出入国管理支局
外国人向け査証延長様式に記入する方法
外国人向け査証延長手続きに関する様式の記入方法について詳細は次の通りです:
査証延長様式NA5は次の情報を記入します:
- 一時滞在延長申請者:氏名、性別、国籍等
- 外国人に対した保証者
- 査証発行または査証延長の申請内容
様式NA16は2つの項目に注意を払います:
- 紹介対象の印鑑サンプル:連続3項目に3つの印鑑を捺印します。
- 紹介対象の法的代表者の署名サンプル:その隣の3つの項目に署名サンプルを記載します。なお、これらの署名が一致する必要です。
ベトナムの外国人向け査証延長様式について支援と助言が必要な場合、PNVT社ホットラインまでご連絡ください。