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ベトナム査証延長

ベトナム査証期限、または査証免除期間を超えたベトナム滞在の外国人は行政上の制裁を受け、ベトナム管轄機関に出席して、ベトナム入国管理局の「ブラックリスト」に記入されてしまうこともあります。その場合、次回ベトナムに戻ることがより難しくなります。

このような状況に入らないように、外国人は合法的にベトナムに滞在し続けたい場合、ベトナムを出国せずにビザランとベトナム査証延長の2つの方法で滞在期間を延長すればよいです。

一時滞在証明書を使用している外国人が期限を過ぎて一時滞在を延長しても管轄機関から許可されない場合、2022年1月1日から発効する議定第144/2021/NĐ-CP号に従い罰金が50万ドン~2.000万ドン科せられます。

査証種類及び査証延長形式

査証記号TT, ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT3, LĐ1, LĐ2, DN, DL, VR等は現在、ベトナムに一般です。特定の場合によって外国人は適切な査証種類と査証延長形式を選択できます。

  • 1か月1回査証種類の延長:1回入国、1か月内に滞在、また出国すると査証期限切れ
  • 1か月数回査証種類の延長: 1か月内に滞在、30日間内に数回出入国可能
  • 3か月1回査証種類の延長:1回入国、3か月内に滞在、また出国すると査証期限切れ
  • 3か月数回査証種類の延長: 3か月内に滞在、90日間内に数回出入国可能
  • 1年間1回査証種類の延長:1回入国、1年間内に滞在、また出国すると査証期限切れ
  • 1年間数回査証種類の延長: 1年間内に滞在、12ヶ月内に数回出入国可能

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ベトナム査証延長

ベトナム査証延長の条件?

ベトナム査証延長により外国人はベトナムに出国して再入国することなく、ベトナムに滞在し続けることができます。これは一時滞在延長形式とも呼ばれます。そのため、外国人のパスポートに特定の期間に延長スタンプが押されます。

査証延長には外国人が次の条件を満たす必要です。

  • 外国人のパスポート原本、その有効期間が少なくとも6か月あり、延長書類を提出する時点から少なくとも空白の2頁があること
  • 外国人の使用している査証が有効のこと
  • 外国人の入国目的を証明する書類があること
  • ベトナム滞在中に犯罪しないこと
  • 一時滞在登録確認書

ベトナム査証延長用の書類

査証延長のために外国人、ベトナムの保証する個人・組織・企業は書類一式を次のように準備しなければならないです。

  • 査証発行・一時滞在延長の申告書様式NA5;
  • 外国人の有効なパスポート
  • 有効なベトナム査証
  • 一時滞在登録確認書
  • 保証する組織・企業の場合:登記簿謄本、設立許可書等
  • 保証する個人(親族訪問対象)の場合:その保証する個人の身分証明書・パスポート、結婚証明書、戸籍台帳等
  • 対象証明書類:労働許可書、労働許可書を発行される対象ではない旨の確認書、投資証明書等
  • 委任書・紹介状等(特定の場合による)

留意:延長される査証種類によって必要な書類や資料が異なります。そのため、PNV社にご連絡下さい。当社は具体的な場合に助言・支援いたします。

外国人向け査証延長がどこでできますか?

現在、外国人向け査証延長は2つの方法があります。1)査証延長サービスを利用すること、2) 出入国管理局に自分で査証延長書類を提出すること

  • 保証人個人が住居するまたは、保証人組織・企業が所在する都道府県の出入国管理部、または
  • 公安省出入国管理局
  1. ハノイ市:ハノイ市Ba Dinh区Dien Ban町Tran Phu通り44 – 46号
  2. ホーチミン市:ホーチミン市3区6町Nguyen Thi Minh Khai通り196号
  3. ダナン市:ダナン市Hai Chau区Thach Thang町Le Loi通り78号

ベトナムにおける外国人向け査証延長手続き

PNVT社のベトナムにおける査証延長手続きは非常に簡易です。お客様は次の3ステップだけを実施すればよいです。

  1. パスポートの本人情報ページと有効な査証ページのコピー版をPNV社にメールで送信します。当社は確認したうえ、その査証が延長できるかをお知らせいたします。
  2. パスポート原本と当社の求める一覧に基づいて関連書類をホーチミン市の本社事務所に郵便で送付し、延長数量を支払います。
  3. 通常対応の場合5~8営業日間内に、緊急対応の場合3~5営業日間内に延長査証付きパスポート原本を受け取ります。

査証時効について

延長した査証期限はパスポート原本の有効期限、外国人の使用している査証、結婚証明書、労働許可書、投資証明書等入国目的を証明する書類等によって出入国管理局が決めます。

現状査証種類は2014年ベトナムにおける外国人の出入国・通過・居住法律第9条、2019年改定版の規定基づいて次のように参照できます。

  • 査証SQ、EV:有効期限 30日間以内
  • 査証HN、DL:有効期限 3か月以内
  • 査証VR:有効期限 6か月以内
  • 査証NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, ĐT4, DN1, DN2, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2とTT:有効期限 12か月以内
  • 査証LĐ1, LĐ2:有効期限 2年間以内
  • 査証ĐT3: 有効期限 3年間以内
  • 査証LS, ĐT1, ĐT2:有効期限 5年間以内

査証種類によってベトナムに外国人が居住できる期間が異なります。そのため、最適な滞在期間を得るために査証延長または一時在留カードを申請することについてPNVT社までご連絡ください。

査証延長のために定める手数料について

査証延長手数料は査証種類、査証期限に基づいて出入国管理局が決まります。この手数料は米ドル建てです。米ドルからベトナムドンの為替レートは毎日に出入国管理局が決まります。

査証延長時に注意事項

  • 査証延長書類を準備し提出する時間は外国人の査証有効期限の約10日前までに実施さればよいです。外国人の有効期限が切れても査証延長をまだ申請しないと外国人が罰金を支払わなければならない、または不法滞在によりベトナムに出国させることがあります。
  • 査証延長書類がまだ準備されておらず外国人の有効期限が1日または2日しない場合、保証人個人が住居するまたは、保証人組織・企業が所在する都道府県の出入国管理部に直ちに連絡して、必要な手続きについて指導を受けます。期限を超えて外国人が滞在する場合に上記のよくない可能性を最小限に抑えるからです。また、査証の緊急対応または特定の場合に最適な対応についてPNVに連絡することができます。
  • 延長査証はベトナム法の規定で定める場合を除き、目的を変更することができないです。この場合についてPNVT社までお問い合わせください。当社は具体的に助言し支援しております。

外国人が自分で査証を延長できるのか?

外国人は基本的に自分で査証を延長できるが、外国人の査証延長は合法的に保証する個人・組織・企業が必要になることもあります。この自分で査証延長は言語壁により難しくなることができます。

また、出入国管理局が一般的に書類や資料、特に外国機関の発行する書類等の正確性と合法性を慎重に確認するので、書類準備も無図解です。そのため、書類の変更・追加がある場合、外国人も出入国管理局の要求に応じて次に何をするのかわかりづらいことがあります。

したがって、PNVT社のように査証延長サービス提供会社に連絡することは、時間を節約し、査証延長手続きを簡素化するために必要です。

ホーチミン市において信頼のある査証延長サービス

外国人に査証延長を支援してきた実績15年間以上の本社は書類100.000件以上を対応できました。当社は次の通りです。

  • 最初から適切に助言し、書類の重要な問題点を解決すること
  • 場合によって多くの対策、適切な選択を提出すること
  • 手続きを簡素化し、最初から99%まで合格できるようにすること
  • 一式かつ直接に対応し、包括的、迅速、明確なソリューションを最適・手頃なコストで提供すること
  • 間違った目的で査証延長、査証変換を解決するためのサポート
  • 査証延長に関するすべての問題点を解決し、期限を過ぎた査証について助言・支援し、タンソンニャット空港で出入国手続きを案内し送迎すること
  • 自分で実施するよりも早く結果が得られること
  • 追加コストなしで書類の発生するすべての事情を解決すること
  • 期限通りに結果を返すこと
  • ご要求に応じて自宅で結果を配送すること
  • ご要求に応じて手続きを完了しても関連する問題について助言・支援

助言・見積について今すぐにお問い合わせください。

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